平成27年12月に施行された労働安全衛生法の改正により、労働者のストレスチェックを行い面接指導を義務づける制度が設けられました。派遣社員に対しては、派遣元事業者がこの義務を負います。この制度が生まれた背景には、日本の労働現場において、うつ病などのメンタルヘルスに起因する病で休職に追い込まれたり、自ら命を断ってしまう労働者の増加という看過できない現実があるからです。
この状況を改善するため、厚生労働省が腰をあげました。常時50人以上が勤務する職場が対象で、派遣社員や契約社員も含まれます。派遣社員が勤務している職場のストレス要因を定量化して把握し、職場単位で問題解決を行うことで、心身ともに健康に働ける環境にしていこうという狙いがあるのです。
派遣元によるストレスチェックは常時雇用している派遣社員が対象で、年に一度の実施が必要です。厚労省が提示しているガイドラインによれば、チェック表は派遣社員の心理的な負担の原因を探る項目、心理的な負担による心身の自覚症状の有無の調査、同僚や上司からの当該労働者への支援があるかの3項目を柱とし、設問は57程度とするよう指導されています。
チェックアンケートの点数が高くメンタルヘルスに問題を抱えている派遣社員に対しては、派遣元がセルフケアに対する助言をしたり、個別に相談の機会を設けて改善策を講じなければなりません。同様に派遣先事業者と派遣元が連携し、勤務先の環境改善を図ることが求められています。派遣社員などの労働者の心身を守るためにあるストレスチェックを詳しく調べてみましょう。